死亡後のカードローンの扱い

カードローンを利用すれば当然返済をしていく義務を負います。しかし、もしも返済の途中で亡くなってしまった場合、返済は誰がどのようにしていくのでしょうか。自分が亡くなった時もそうですが、家族親類が亡くなってからカードローンの借金が判明したというケースもあるので、覚えておいて損はありません。

まず前提条件として、貸付けしたお金が返済されないと、カード会社は大きな損害を被ります。亡くなったから仕方がないでは済まず、この損失に対しては誰かが保証しなければなりません。誰が保証するのか、これはカード会社の内容によっても変わってきます。

遺族が支払いをするケース

当人が亡くなった場合、普通遺産は親族で分配します。貯金や土地などもそうですが、借金なども遺産です。貯金は欲しいけど借金は受け継がないということはできません。

つまり、遺産を受け継ぐならばカードローンの返済もその遺族が受け継ぐことになります。その際に返済の遅延や未払いがあれば、遺族の信用情報に傷がつくので注意が必要です。

どうしても返済を被るのが嫌であれば、相続放棄をすることもできます。ただし、その際にはその他の価値のある遺産も放棄することになります。やはり都合よく借金だけを免除というわけにはいきません。

相続する遺産で借金の方が多い、または手続きが面倒であれば放棄の方が、手続きが簡単です。ただし、相続放棄は亡くなってから3ヶ月以内に行う必要があるので、この点には注意が必要です。

報告するだけで済んでしまうケース

遺族が亡くなったという報告をカード会社にするだけで、問題が解決するケースもあります。カード会社によっては、遺族が返済を引き継ぐ必要な無い場合もあるのですが、その損失を誰かカバーしていることになります。そうでなければ、カード会社は大きな損失を被るからです。

以前は、カード会社の残債を保険金から回収できる制度が主流でしたが、今は変わってきています。遺族に入るはずの保険金が先にカード会社の残債の支払いにいってしまうのは世間で叩かれたからです。

今は保証人や担保が不要なカード会社が主流になってきています。これは銀行などが保証会社になって、回収不能になった時の補填を行う体制ができているからできる制度です。亡くなってしまった時も同様で、そのような時のための保険に入っているので、亡くなった時にはその証明と申告をすれば解決するというカード会社もあるのです。

こういった事態への対応は、契約書に明記されているものです。いつ自分の身に何が起こるかも分かりませんので、気になるなら契約書を読み返してみるのが良いでしょう。

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