残業代、ちゃんと出てますか?給与明細のココに注目!

ブラック企業やブラックバイトという言葉が聞かれるようになって久しいですが、仮に自分の勤務する会社にその気配を感じても、強気に転職と言えるほど雇用情勢は良くありません。
しかも、長く勤めていればいるほど、お互い暗黙の了解のようになり口にしづらい雰囲気になってしまいがちです。
少なくとも毎月もらう給与明細にはきちんと目を通し、何か機会があれば質問できるよう心の準備はしておきましょう。

【1】割増賃金の計算とは
労働基準法では、労働時間は「1日8時間」まで、というのがまずは基本姿勢です。
その8時間を超えて働かせることとなった日については、超えた時間分について「元々の時間給+25%割増分」を支払うこととされています。
しかし会社によっては、そもそも1日の労働時間が『7時間』や『7.5時間』と定められている場合もあります。
この時は仮に残業があったとしても、8時間までは25%の割増分を支払う必要はありません。
ですが、当然超過労働分の時給換算分を支払う必要はあります。

【2】月給制の正社員は要注意
今は正社員よりも有期雇用や時給制の非正規職員が増えていることが社会問題にもなっています。
雇用が安定しないことでライフプランを立てにくくなることや、特に男性は結婚をして家族を持つことに不安を抱くことも多いようです。
ただし、割増賃金という面だけ見れば、時間で拘束されている時給制の従業員であれば賃金を支払わざるをえないのが実情です。
しかし長年勤務している月給制の正社員に対しては、残業が常態化していればその勤務時間を管理して超過分を支払うというところに至っていない会社もあるのではないでしょうか。
もちろん労働基準法違反ではありますが、従業員側としても長く勤める会社を離れる覚悟がなければ言い出せないという部分もあるかもしれません。
いずれにせよ、経営者と従業員、双方は対等であり納得して勤務できることが必要です。
繁忙期などはあらかじめ相談の機会を設けるなど風通しの良い職場にすることが解決の糸口と言えるでしょう。

【3】業務手当などの「みなし手当」に注意
会社によっては基本給の他に様々な諸手当がついている場合があります。
例えば「みなし残業手当」「業務手当」などの名目であらかじめ残業を見越して割増賃金に相当する手当を支払っているので別途残業代を支払う必要はないと主張する経営者もいます。
しかしその場合は、「○○手当は○時間分の残業手当分とする」と明確にしなければならず、当然従業員に対して周知されている必要があります。
もちろん、不足分については追給することになります。
みなし手当はを採用している企業は増えているようですので、自分の残業の実態とかけ離れていないか、是非確認をしてみてください。