高年齢雇用継続基本給付金とは?

少子高齢化に伴い働き手となる現役世代が減少しつつあります。
そして定年退職を迎えた高齢者もまだまだ元気なのが現状です。
年金受給年齢の上昇もあり、高齢者も収入や生きがいのために、
身体が動くうちは働きたいという意欲を見せている方は、
身の回りにも多いのではないでしょうか。

そのような働きたい高齢者と、賃金面で会社を支援するための給付金が、
ハローワークの高年齢雇用継続基本給付金です。

【1】どういう制度なの?
会社には通常就業規則が備えられ、年齢により定年退職が定められていることが多いです。
本人には健康な体とまだまだ働きたいという気持ちがあっても、また、会社としては様々な知識や経験を持つベテランを手放さなければならないという思いがあっても一定の年齢で一度退職することになります。
しかしその後、双方合意のもと嘱託や契約職員等で再雇用となるケースは多くありますが、
どうしてもキャリアを積んだ正職員としての賃金よりは低下することが多いのが現状です。
その低下分を補てんする意味合いを持っています。

【1】高年齢雇用継続給付金とは?
雇用保険を掛けながら働いていた労働者が60歳から65歳になるまでの間に、60歳当初の賃金よりも一定以上低下した賃金を受け取ることとなった時に、雇用保険から受け取ることが出来る手当金です。
その低下率が大きいほど給付金額は大きくなります。
また、低下率が低ければ支給されません。
60歳時点での賃金の75%未満となった時に支給されますが、それ以上の金額であれば不支給となります。
また、61%未満となった場合には受け取る賃金の15%に相当する金額が給付金として支給されます。

【3】老齢厚生年金との併給調整がある
もちろん、低下した賃金分全てをまかなえるわけではありませんが、
60歳前半といえば、現代社会においてはまだまだ心身ともに健康で、
好奇心やバイタリティに溢れた方も大勢いらっしゃいます。
企業としても若い世代に技術を継承する人材として重視していますが、
反面、定期昇給も厳しい昨今、賃金の高いベテラン世代を置いておく余裕もない。
このような状況で定年を機に嘱託職員として再雇用することで待遇等を変えて働くことは、
60歳を超えて不慣れな環境で新しい仕事をイチから覚えなおすことを考えても、
本人にとってはメリットも大きいのではないでしょうか。
ただし、60代前半で受給出来る老齢厚生年金は一部または全部支給停止になるなど
支給額や申請した方が良いかどうかは個々のケースにより異なりますのでご注意ください。