有給休暇、使っていますか?

「うちの会社には有給なんかない!」そういわれた経験を持つ方はいませんか。
ここまであからさまではないにしろ、誰も取得していないので言い出しにくい。
よほどの高熱か冠婚葬祭でもなければ休みなんか取ったこともないという方も多いのではないでしょうか。
また、自分はパートタイマーだから有給はないと思っている方も意外と多いようです。
ここで有給休暇の基本的なことについておさらいしてみましょう。

【1】勤続6ヶ月以上で有給休暇が付与される
採用されて以降6ヶ月以上継続して勤務し、かつ、その間の出勤率が8割以上の労働者に対し、会社は最低10日間の有給を付与しなけばなりません。
有給の付与は会社にとっては義務となります。
6ヶ月以上勤務後付与というのはあくまで義務としての最低条件なので、
会社によっては採用後すぐに付与されることも、管理上簡便化するために年度初めや四半期ごとなど区切りの良いタイミングで6ヶ月経過後より早く付与することは何ら問題ありません。
そして以降については、さらに1年経過するごとに11日、12日、…最大年20日まで1年ごとに付与されることになります。

【2】一定以上の勤務時間であればパートタイマーにも有給がある
有給休暇の付与に関して正規、非正規による区別はありません。
ただし、年10日の付与については30時間以上勤務する労働者が対象のため、短時間のパートタイマーについては状況は異なります。
出勤日数や時間などの個々のケースになりますが、日数は少なくなってもよほどの短時間でなければきちんと有給休暇の権利を持っていることになります。

【3】使えなかった有給休暇はどうなるの?
有給については時効が2年と定められているので、翌年に繰り越すことが出来ますが際限なく積み立てて使えるわけではありません。
会社によっては余った有給を買い取ってくれる場合もあるようですがあくまで福利厚生の一環であり、むしろ有給休暇を仕事の休息として義務付けている労働基準法には馴染みません。
それであれば、やはり全日消化は無理としても、周囲と相談しながら可能な範囲で計画的に取得していきたいものです。
時間単位の取得も可能ですので、まずは閑散期を狙って通院や家族の行事等に合わせた「中抜け」であればそれほど大きく仕事に穴を空けたとも周囲からは見えにくいのではないでしょうか。

ともあれ、いくら法律や制度として認められていても現実として波風を立ててまでは取れないという実情もあるかと思います。
風土を変えるということは時間も根気も必要です。
ですが、同じように考えている同僚や後輩もきっといるはずです。
それぞれ相談して互いの仕事を補いながら少しずつ『取得することが自然な空気』になることを目指して始めてみては如何でしょうか。