失敗しない自家栽培あれこれ

これまでと同じ物を買っているはずなのにお会計の時に「随分高い・・・」と感じたことはないでしょうか。
物価は上昇傾向にあるのになかなか給料には反映されない。
社会保険料の負担も増す一方で、手取りが少なくなっている感覚をお持ちの方は多いのではと思います。
いくら節約に励んでも、物価が上がって必需品を買うだけで赤字、では精神的にもだんだん辛くなってきてしまいます。
そこで、身近なあの野菜を手作りしてみてはいかがでしょうか。

【1】豆苗
スーパーの野菜売り場で見かけたけど、食べたことはない・・・という方もいらっしゃるのでは。
豆を発芽させてその茎や葉を食べるものですが、クセのないシャキシャキとした食感が特徴です。
葉物野菜と同じように炒め物やおひたしにしたり、鍋の具としても好まれています。
この豆苗、発芽させた豆も一緒にパックして販売されています。
少し長めに茎を残してカットした後で根の部分を水に漬けておくとさらに成長して再収穫出来ることがあります。
水耕栽培用の液肥を薄めて溶液に浸すとその成長はさらに強まるようです。
ただし、収穫は1回までで、2回目以降は難しいようです。
それでも1回分の料金で2回収穫できるならとてもお得な話ではないでしょうか。

【2】もやし
豆苗と同様、もやしも豆を発芽させた新芽です。
大豆を水に浸して水分をたっぷりと含ませたものを通気性が良くし日に当たらないようにします。毎日水を取り替えていると1週間ほどで発芽するでしょう。
とにかく腐敗には気を付けてこまめに水を取り換えることが大切です。
発芽後も痛みが早いので食べ切れる分だけ日にちをずらして作るという手もあります。

【3】かいわれ大根
こちらも手軽な自家栽培としてはポピュラーなものです。
近くのホームセンターや今は100円ショップにも野菜の種がありますので購入しましょう。
蒔く前に種を一度水に浸けますが浸けすぎにご注意下さい。
半日ほど経った後、食品トレイや深めのお皿などに脱脂綿を薄く敷いて種をパラパラと蒔きましょう。あとは冷蔵庫に入れて数日間様子を見ると発芽していますので、
日当たりの良い場所に出してあげましょう。
みるみると成長しますので、程よいところでカットすれば食べたい分だけ収穫できます。

いずれも文章にすると簡単そうですが、日々のチェックやこまめな水分補給など、植物を育てることは意外と大変であることに気付かされる、良い機会にもなります。
子供の自由研究などに合わせてご家族で挑戦してみることで、食べ物の大切さを学ぶ良い機会にもなるでしょう。

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夫が病気で休職・・・。傷病手当金って?

一家の大黒柱が入院でしばらく仕事を休むことになったら、体調のみならず家族の生活も心配です。
勤務先の就業規則に休職制度があるのかどうか。その場合の賃金補償はどうか。
有給休暇の残日数などを確認のうえ、会社の担当の方とよく話す必要があります。
また、加入する健康保険によっては、休業中で給与が出ない間の生活保障として『傷病手当金』という制度があります。

【1】傷病手当金とは?
いわゆるサラリーマンの方が勤務先で掛けている保険(社会保険)には傷病手当金という制度が存在します。
これは業務上ではない、いわゆる私傷病で勤務できない状況となった時に生活保障として支給される手当金です。
市町村で加入する国民健康保険にはこの制度はありませんので、自営業や業務委託で社会保険に加入していない場合は対象となりません。

【2】支給額は?
勤務先により加入している健康保険は様々なため一概には言えません。
主に中小企業に勤務する会社員が多く加入する全国健康保険協会(旧政府管掌保険)では、
1日あたり標準報酬日額の3分の2が支給されることとなります。
標準報酬日額とは、毎月引かれる社会保険料のベースとなる金額です。
これが月額30万であれば、30日で割ると1万円。その3分の2である約6600円が1日あたりの支給額となります。

【3】その審査は?
しかし休んだ日全てに一律に支給されるわけではありません。
まずはその病気により「労働が出来ない状況にある(労務不能)」であることを医師が証明することが第一条件です。
たとえどんなに具合が悪く動けなかったとしても、自宅療養ではそれを医学的かつ客観的に証明できる人がいません。
きちんと受診したうえで、その医師が証明してくれることが前提です。
また、傷病手当金は休んだ初日から支給される手当ではありません。
3日間連続で休んだうえで4日目から支給されます。
この3日間を待機期間と呼びます。
待機期間は必ずしも勤務日でなくても良く、休日や有給中も含まれますが医師証明があるかどうかが重要であることに変わりはありません。
なお、この待機の3日間を数えるにあたっては、必ずしも無給である必要はありません。
例えば、夏休みで有給休暇を5日間取得していた2日目にケガをして病院を受診したとします。
この場合は有給休暇の2~4日目が待機期間となり、5日目以降が手当の対象期間となります。
ただし、支給される予定の傷病手当金よりも多い給与が出ていれば支給されない(少ない場合は傷病手当金を上限として差額を支給)ため、5日目は有給として給与が支給され、以降給与が支給されなければ対象となります。

その他様々な条件がありますが、困った時の健康保険。
どのような手当があるのか、機会があれば一度確認しておくと良いでしょう。

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